最近、これからご出産を迎える方からよく聞かれます。「体外受精の費用も、ほかの医療費と同じく確定申告で控除できますか?」
その答えは ── 今はできるようになりました! 🎉
財政部からの最新公告
「政府助成対象の不妊治療施設」で治療(体外受精、人工授精など)を受け、助成の承認を経た方は、自己負担分を「医薬・出産費」として確定申告で控除できます。
控除対象者
- ご本人、配偶者、または扶養親族として申告した方
👉🏼 「助成対象となった不妊治療」であれば該当します。
ご注意
- 控除額は、政府助成金 と 保険給付金 を差し引いた金額になります
- つまり、ご自身で実際に支払った金額 のみが対象です
申告時にご準備いただくもの
- 医療費領収書の原本
- 助成承認または送金証明
税額確定前 の確定申告であれば、新制度の適用を受けられます。(つまり、今後はずっと利用可能です)
ご出産を目指して努力されているご夫婦にとって、これは大きな助けとなります。
不妊治療には採卵・培養・移植が必要で、費用も負担も大きい一方、その一歩一歩には希望が詰まっています。政府の政策的支援によって経済的負担が軽減されることは、皆様の「妊娠への道のり」にささやかな後押しを加えてくれるものとなります!
Becoming ㊗️ 皆様の願いが叶いますように。
